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第6回 老齢基礎年金の受給金額



今回は、老齢基礎年金の受給金額についてです。年金は、保険料を納付していないともらえない・・・ということはありませんよ!たしかに、


満額の金額 = 平成29年度価額 = 779300円


をもらうためには、原則として全期間に渡って保険料を納付している必要があるのですが、一定条件のもと、全額免除や半額免除といった保険料の
免除制度を受けている場合は、一定割合が年金額に反映されることになっているのです。ここは、2級FP技能士実技試験では、計算問題としてよく出題されますから、計算例をみながら順番に理解していきましょう。


ただ、はじめに、ちょっと残念なお知らせです。平成21年度以降、計算式が改正され、少し複雑になってしまいました。仮に、計算式が問題に掲載されていたとしても、はじめてみた・・・では、正解するのは厳しいと思いますから、以降のお話はちゃんと読んでおいてくださいね。


では、平成27年度価額を基準とした老齢基礎年金額の算出の式をみていきます。


老齢基礎年金 計算式


以前は、乗率の部分に決められた割合があてはめられていたのですが、平成21年度より、老齢基礎年金の年金額の計算で
平成21年3月以前と平成21年4月以降に保険料の免除期間がある場合は、期間計算に用いる乗率が異なることとなりました。


つまり、
わけて計算するようになったということですよ!!!


平成20年度分までの乗率 平成21年度以降分の乗率
全額免除 3分の1 2分の1
3/4免除 2分の1 8分の5
半額免除 3分の2 4分の3
1/4免除 6分の5 8分の7



たとえば、平成20年度までに半額免除期間が60月、平成21年度以降の半額免除期間が24月、全額納付期間が396月ある場合は、


60月×2/3 = 40月 (← 平成20年度分までの乗率を適用)


24月×3/4 = 18月 (← 平成21年度以降分の乗率を適用)


● 老齢基礎年金の受給金額


779300円×(396+40+18)/480 =737087.916664・・・円、50円以上切り上げ = 737100円


というように計算されるのです。原則的な考え方としては、納付済み期間が480ヶ月であるなら480/480=100%支給されるというように、


保険料の納付状況に応じて按分される



と考えればよいのですが、免除期間が混ざっている場合は20年度までと21年度以降で異なる乗率を用いて按分することになりますから、注意して計算するようにしましょう。




                                         







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